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Author:internavi
本名 的場 幸秀(まとば ゆきひで)1960年生まれ、奈良県在住の元警察官です。約35年間勤務 刑事、交通、地域、警務、高速道路交通警察隊で活躍。交通事故防止のために全力を挙げて活動。日々の気付いた交通違反の種類について綴っていきたいと思います。 メンタル心理ヘルスカウンセラー、メンタル心理インストラクター、チャイルド心理ヘルスカウンセラー、子ども心理インストラクター資格所持

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交通違反の種類を知って得するブログ
真の交通事故防止を叶えるため多種多様な事象をとらえていきます
警音器の正しい使い方!!


こんにちは、internaviこと的場です。



公道を走行する車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き警音器を

鳴らしてはならない。

ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではないとされています。



しかし、実際には

合図、挨拶、お礼

遅い車に対して威嚇のためにクラクションを鳴らす

歩行者の飛び出しをクラクションで注意する使い方

信号が青になっても前に車が進まないためクラクションで教えてあげる

等のクラクションの使い方は、全て交通違反になります。


 



クラクションの正しい使い方は、原則として

「警音器を鳴らさなければならないこととされている場合」=「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所のみということになります。


道路交通法では、

警音器吹鳴義務違反 減点1点、大型車7,000円、普通車6,000円、二輪車6,000円、原付5,000円

警音器使用制限違反 減点なし、大型車3,000円、普通車3,000円、二輪車3,000円、原付3,000円

の2種類の違反類型の違反が明記されています。



 クラクションの正しい使い方 https://www.ins-saiso.co.jp



クラクションの正しい使い方を覚えて違反の無いようにしましょう。



クラクションは、鳴らし方を誤ると交通トラブルとなる危険性が高い事をよく理解しましょう。



またクラクションを鳴らすことで騒音問題と発展する可能性もありますので注意してください。


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