こんにちは、internaviこと的場です。
タイヤのはみ出し、マフラーの角度についてだけではなく、車幅灯の灯火の色についての交通違反が非常に多く見掛けるよう になりました。
この違反は、灯火の色を正規の色ではない色に変えることで成立する違反です。
灯火類の色「法令」 http://www.tenken-seibi.com
灯火の色とは、交換するバルブの色についてではなく、実際に点灯した際の灯火の色についてのことを意味しています。
公道を夕方、夜と走行していると車幅灯の色を変えて走行している車両を隠頻繁に目撃するようになりました。
特に多いのは、青色の灯火にした車両です。まず思うのは、何故交換してまで走りたいのか?と思ってしまいます。
デイライトのつもりで灯火の色を変えているのでしょうか?
この灯火の色等制限違反は、 道路交通法(整備不良 灯火の色等制限違反)に該当し、減点1点、普通車7,000円、大型車9,000円の違反処理が交通反 則告知書(通称青切符)で告知されます。
自分でバルブを購入して交換したドライバーは、「車検対応」と思い込んでいませんか?
製品パッケージに「競技用、公道では使用しないでください」と書いてあるかもしれません。
よく確認して購入してください。
私が警察官現役の時、この違反で停止させた車両のドライバーがまさにこの思い込みで違反をしていました。 停止させてから違反であることを説明すると「製品の箱に「車検対応と書いてありました」と説明するので「持っているなら見せてください」と促したところ車両のトランク内から取り出したので確認したところ「競技用ですので公道では使用しないでください」と書いてあったのです。 このドライバーは、整備不良の違反として告知されたのですが元気が無くなっていました。
バルブを交換するときには、違反にならないように注意しましょう。
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