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Author:internavi
本名 的場 幸秀(まとば ゆきひで)1960年生まれ、奈良県在住の元警察官です。約35年間勤務 刑事、交通、地域、警務、高速道路交通警察隊で活躍。交通事故防止のために全力を挙げて活動。日々の気付いた交通違反の種類について綴っていきたいと思います。 メンタル心理ヘルスカウンセラー、メンタル心理インストラクター、チャイルド心理ヘルスカウンセラー、子ども心理インストラクター資格所持

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交通違反の種類を知って得するブログ
真の交通事故防止を叶えるため多種多様な事象をとらえていきます
「追いつかれた車両の義務違反」を知っていますか?


こんにちは、internaviこと的場です。


皆さんは、「追いつかれた車両の義務違反」という違反を知っていますか?


最近公道を走行していて著しく増加していると思える違反です。


「あおり運転」が罰則を厳しくして法制化されたわけですが、この「追いつかれた車両の義務違反」は関連している交通違反と言えるでしょう。


”追いつかれた車両の義務違反“こんな交通違反もあったのか? https://ilovedemio.com


では「追いつかれた車両の義務違反」について説明します。


 


「追いつかれた車両の義務違反」

 

  □最高速度が(高い、同じ、低い)車両の追い越しが終わらないのに速度を増した

   □最高速度が(高い、同じ、低い)車両に対し進路を譲らない


という内容が交通違反となります。



取締りの適用区分は、


1 追い越しが終わらないのに速度を増した場合の適用


 ⑴ 最高速度が高い車両に追いつかれたとき、追いついた車両の追い越しが終わらないのに速度を増したとき。

 ⑵ 最高速度が同じか、又は低い車両に追いつかれた場合に、追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとする                                時に、追いついた車両の追い越しが終わらないのに速度を増したとき。


2 進路を譲らない場合の適用


 ⑴最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合 に、左側に寄って進路を譲らないとき。

 ⑵ 最高速度が同じか、又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に、その追いついた車両が通行するのに十分な余地がないのに、その追いついた車両の速度よりも、遅い速度で引き続き進行しようとするときに、左側に寄って進路を譲らないとき。


ということになります。


遅い速度で走行し、後続車両が渋滞をなしているにも関わらず交通の円滑を考えないで走行する迷惑な車両が増加しています。


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