こんにちは、internaviこと的場です。
最近は、車体からタイヤが突出している車両をよく目撃するようになりました。
タイヤ突出は、2017年6月に道路運送車両法が一部改正になり1センチメートルまでならはみ出してもいいようになりました。
この事が原因でタイヤ突出車両が増加し、公道をその状態で走行しているのをよく目撃します。
ここで心得ておかなくてはならないのは、「タイヤ突出状態がどのような状況でも良くなったということではない」ということです。
「タイヤはみ出し 警察」cor-moby.jp
言い換えると1センチメートル以上のタイヤ突出状態がある車両で走行すると交通違反になり検挙されるということです。
法律が一部改正となっても、実際の取り締まりを行うときの「告知基準」ではなく判断に相違があります。
タイヤのはみ出しについては、法律が一部改正になる前からはみ出しは2センチメートル未満であれば警告とされていたので
法律が一部改正になった現状では、取り締まりを行う上ではそんなに変化は無いと思います。
ではこの法律が一部改正になった理由を考えてみましょう。
輸入車が増加したことでタイヤのはみ出しについての規正を緩和しないわけにはいかなくなったようです。
「1センチメートル」という極僅かなはみ出しは実際のところ中途半端としか言いようがありません。
当初から2センチメートルのはみ出しが警告範囲とされていたのですから、思いきって「2センチメートル」に何故しなかったのかと考えています。
はみ出しが事実上認められたからといっても無条件に認められるということを理解してください。
ここでタイヤのはみ出しについての判断だけではないことを説明しておきます。
タイヤが車体からはみ出しているということは、はみ出した寸法が車検証記載事項と食い違うことになります。
これは、「道路運送車両法違反(記載事項届出義務違反)」になることを理解しましょう。
道路交通法よりも道路運送車両法は罰則が重く規定されています。
取締りの現場では、様々な状況を判断して検挙していますので、法律が一部改正になったからと安易に考えずに交通法規や交通ルールを守って交通犯罪者にならないように心掛けましょう。
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