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Author:internavi
本名 的場 幸秀(まとば ゆきひで)1960年生まれ、奈良県在住の元警察官です。約35年間勤務 刑事、交通、地域、警務、高速道路交通警察隊で活躍。交通事故防止のために全力を挙げて活動。日々の気付いた交通違反の種類について綴っていきたいと思います。 メンタル心理ヘルスカウンセラー、メンタル心理インストラクター、チャイルド心理ヘルスカウンセラー、子ども心理インストラクター資格所持

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交通違反の種類を知って得するブログ
真の交通事故防止を叶えるため多種多様な事象をとらえていきます
「故障車両表示義務違反」とは?


こんにちは、internaviこと的場です。


高速道路を走行しているとタイヤのバースト等の故障で停止している車両をよく見かけます。


しかし、そのほとんどが停止表示板を設置して交通事故防止の措置をしていません。


高速道路上で故障して車両を停止させるときは、「停止表示板」を設置しないと交通違反になります。


停止表示義務は、高速自動車道又は自動車専用道路の本線車道、加速車線、減速車線、登坂車線若しくは路肩、路側帯において故障その他の理由により自動車を運転することができなくなったとき生ずるものでいわゆるランプウェイは含まれない。 


「故障その他の理由」

とは、燃料、冷却水又は原動機のオイルの量の不足、エンジンのオーバーヒート等による故障の他、運転者の病気等を指すも

のと解する。


この交通違反は、駐停車違反との併合罪となる。


 


ただ停止表示板を普段から車載していないと故障停止時に表示できません。


普段から停止表示板を車載していなくても交通違反になることはありません。


疑問に思うのは、停止表示板を車載しないと交通違反になるということを規定していないということです。


よく見かける故障して停止している車両のドライバーは、高速道路を一般道路と勘違いしているように思います。


高速道路が危険な道路である事を認識できていないのだと思います。


自分が運転している車両が故障して停止するときは、危険を回避する事を最優先に考えることに努めましょう。


そのためには、日常から停止表示板を車載し、いざという時のために備えましょう。


故障して停止した時には、発煙筒を点灯させ安全に留意しながら停止表示板を設置しましょう。


そして車両から離れて安全な場所へ避難し警察等関係機関に通報しましょう。


この交通違反は、

  道路交通法違反

    故障車両表示義務違反

     減点1点 反則金 大型車 7000円  二輪車、普通車 6000円

の違反として交通反則告知書により処理されます。


停止表示板は、普段から車載しましょう。



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