こんにちは、internaviこと的場です。
5月になって農耕作業をするトラクターが公道を走行する場面を良く目撃するようになりました。
その度に良く思うのは、ナンバープレートが取り付けていないトラクターが多いということです。
農耕用トラクターを運転するためには、公道を走行するために運転免許の取得が必要です。
この運転免許には、小型特殊自動車と大型特殊自動車によって免許の種類が違います。
小型特殊自動車に該当するトラクターを運転するためには、普通免許若しくは小型特殊免許の取得が必要です。
大型特殊自動車に該当するトラクターを運転するためには、大型特殊免許の取得が必要です。
トラクターの区分は、 道路交通法上の農耕トラクター <小型特殊自動車> 最高速度 15キロメートル未満 全 長 4.7メートル以下 全 幅 1.7メートル以下 全 高 2.0メートル以下 <大型特殊自動車> 小型特殊自動車の条件を一つでも満たさないもの
道路運送車両法上の農耕トラクター <小型特殊自動車> 最高速度 35キロメートル未満 全長、全幅、全高 制限なし 車 検 不要 自賠責保険 不可 ナンバープレート 市町村役場で交付 地方税(地方税法、総務省) 軽自動車税 <大型特殊自動車> 最高速度 35キロメートル以上 全長、全幅、全高 制限なし 車 検 必要 自賠責保険 必要 ナンバープレート 運輸支局で交付 地方税(地方税法、総務省) 固定資産税

この写真は、奈良県橿原市内の県道を農耕トラクターが走行している場面を撮影したものです。
このトラクターには、ナンバープレートは取り付けられていませんでした。
この状態で走行しているトラクターが非常に多いです。
このトラクターは、小型特殊自動車に該当するトラクターです。
小型特殊自動車は、公道を走行するかどうかに関係なく、ナンバープレートを取り付けることが義務付けられています。
市役所で交付しているナンバープレートは、軽自動車税の課税のための標識です。
本来は、ナンバープレートを取り付けていない状態で所有していること自体が問題だと言えますね。
そして、有効な運転免許を所有せず公道を運転して走行していたとすれば無免許運転になります。
無免許運転の場合は、他に所有している免許も全て失ってしまうこになるので軽く考えないで確実に免許を所有してナン バープレートを取り付けて運転しましょう。
ナンバープレートを取り付けないで公道を運転して走行し、交通事故を起こした場合は大変な事になるので正規の手続きを 取って運転するようにしましょう。
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