にほんブログ村こんにちは、internaviこと的場です。
今朝午前7時半頃、奈良県明日香村の国道169号線を走行していたところ車の屋
根の上に直接物品を積載して走行するミニバンを目撃しました。
この車両は、屋根の上に直接アウトドアで使うテントのような物品をキャリア等
の設備をもうけないで積載してロープで固定して走行していました。
ナンバーは、「大阪ナンバー」でした。
他府県から来たのだと想定するとかなりの距離を走行して来たと想像できます。

進行方向は、吉野方面に走行していました。
連休を利用して目的地に向けて走行していたのだと思います。
このドライバーが、運転免許を取得しているのであればこの行為は交通違反であ
ることは分かっているはずです。
この行為は、道路交通法違反で乗車積載方法違反となります。
このドライバーは、何も感じずにこの行為を行っているのかと疑問に思いまし
た。
ロープで結んでいるとはいえ、確実な固定が出来ているはずがありません。
この行為は、道路交通法違反【乗車積載方法違反】設備外積載
積載物を積載する際は、キャリアを設置して積載しなければ交通違反になりま
す。
よって、この行為は交通違反になるのです。
減点1点、反則金大型車7,000円、普通車6,000円、原付5,000円です。
交通事故防止を考えていればこのような行為は、しないはずです。
ドライバーである限り判断を誤らない行動をとりましょう。
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