にほんブログ村
こんにちは、internaviこと的場です。
今月ももう少しで終わりです。
今月は、「不正改造車両取締り強化月間」ですが、今月が終わるのと同時に終了になります。
月間中でも構わずに走行している、フロントナンバーを取り外した車両を毎日目撃します。
頻度からすると日を増す毎にこの違反車両を目撃します。
【道路運送車両法第73条】ナンバー取り外し違反 車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
【道路運送車両法施行規則第7条】 自動車番号標の取付は、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。
罰則は、50万円以下の罰金となっています。
時々取り外したナンバープレートをフロントダッシュボードの上に置いている車両を見ますがこれは違反となります。
取り外したナンバープレートをフロントダッシュボードの上に置くのならわざわざナンバープレートを取り外す意味が無いことになります。
フロントナンバーを取り外す目的を考えると、オービス対策のためにしていると判断されても仕方ありません。
この事などを考えると意図的にナンバープレートを取り外したと判断されても仕方ありません。
この違反の車両が増加してよく目撃されるということは、はっきり言って取締りがされておらず捕まる機会が無いということだと思います。
この状況で走行していて警察官に捕まることがなければ普通にその状態のまま継続走行を続けることになってしまうということです。
「不正改造車両取締り強化月間」であるにも関わらず増加していることに疑問を抱きます。
【ナンバープレートカバーも違反】 平成28年4月1日以降、ナンバープレートカバーの取り付けも違反となります
透明のカバーであっても違反になり。
この違反が何故規定されているのかは、交通事故防止が目的であることを理解して下さい。

スポンサーサイト
|