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Author:internavi
本名 的場 幸秀(まとば ゆきひで)1960年生まれ、奈良県在住の元警察官です。約35年間勤務 刑事、交通、地域、警務、高速道路交通警察隊で活躍。交通事故防止のために全力を挙げて活動。日々の気付いた交通違反の種類について綴っていきたいと思います。 メンタル心理ヘルスカウンセラー、メンタル心理インストラクター、チャイルド心理ヘルスカウンセラー、子ども心理インストラクター資格所持

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交通違反の種類を知って得するブログ
真の交通事故防止を叶えるため多種多様な事象をとらえていきます
リフレクター違反をしていませんか?
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20200620180538de0.jpg



こんにちは、internaviこと的場です。





この写真は、普通車ワンボックスの後部の後部反射器(リフレクター)を撮影した

ものです。







 今回は、このリフレクターの違反について説明します。




写真のリフレクターは、純正の車のリフレクターですので赤色で交通違反にはな

りません。




最近では、赤色からクリアレンズに交換してリフレクターを設置していない車両

をよく見かけるようになりました。




今月は、「不正改造車両取締り強化月間」です。

それなのにリフレクター違反の車両が増加傾向にあり頻繁に見かけるようになり

ました。





純正のクリアレンズになっている車両には違反がないようにリフレクターは設置

されています。




しかし、後からクリアレンズのリフレクターに交換した車両はリフレクターを付

けていない車両が多いのです。




リフレクターの違反になることを知っている知らないを問わずこのリフレクター

違反は成立します。





リフレクターの取り付け箇所は、

    地上から0.25メートル以上、地上から1.5メートル以下

です。




色は、赤色を設置しなければなりません。

形も決められています。




時々白色のリフレクターを設置している車両を目撃することがありますが、白色

では駄目なのです。

 





この違反は、

道路交通法違反【整備不良(尾灯等)】

□後部反射器整備不良運転

補足事項□備えていない、取り付け位置不良、破損

減点1点、反則金大型車9,000円、普通車7,000円

        二輪車6,000円、原付車5,000円

となります。



リフレクターは、備えなければならない装備であることを認識して違反の無いよ

うにしてください。



何故このような基準があるのかは交通事故防止のためです。



公道を走行する車両全ての装備が一定の基準で決められています。



運転免許を取得して走行している限り自分の責任において運転しましょう。


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