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Author:internavi
本名 的場 幸秀(まとば ゆきひで)1960年生まれ、奈良県在住の元警察官です。約35年間勤務 刑事、交通、地域、警務、高速道路交通警察隊で活躍。交通事故防止のために全力を挙げて活動。日々の気付いた交通違反の種類について綴っていきたいと思います。 メンタル心理ヘルスカウンセラー、メンタル心理インストラクター、チャイルド心理ヘルスカウンセラー、子ども心理インストラクター資格所持

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交通違反の種類を知って得するブログ
真の交通事故防止を叶えるため多種多様な事象をとらえていきます
この標識の意味を理解できますか?
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202006180501308d4.jpg

こんにちは、internaviこと的場です。



最近では、特定の場所でのみしか見かけない標識です。

理解できるドライバーは、どのくらいいるでしょうか?




貴方は、この標識の意味を理解していますか?



 


黄色の標識は、警戒標識で「右(又は左)方屈折あり」という標識です。


この先は、右カーブなので注意してくださいという警戒標識です。






青色の標識は、規制標識で「警笛鳴らせ、警戒区域」です。


この先は、見通しが悪く危険なので交通事故防止のための注意喚起のために「警

笛を鳴らせ」という規制の標識です。

この標識があるところでは、必ずならさないと交通違反が成立します。





市街地を走行しているとき、対向車に知り合いがいて警笛を鳴らして合図をする

場面を時々見かけますがこのならす行為は、交通違反が成立します。






鳴らさなければいけない場面。鳴らしてはならない場面を理解していなければ対

応できません。

ドライバーの中には、この違反の事を理解できていないドライバーが多いと思い

ます。





歩行者が前にいて危険を感じて合図のために警笛を鳴らしている場面もよく見か

けます。

この行為も、交通違反が成立します。





理解して欲しいのは、警笛を鳴らすことができるのは道路交通法上では規制標識

があるところだけなのでその事を認識して走行してください。

鳴らさなければならないと思える場面では、標識がないので鳴らしてはならない

というのはおかしな話と思うかもしれませんが法律上は違反行為となっているの

でその点を理解しましょう。




私は、知り合いと対向するときや歩行者が前にいて危険な時も鳴らすことはあり

ません。

何故かというと、歩行者の手前では速度を落とし危険を回避すれば鳴らす必要が

ないからです。




「警笛を鳴らせ」の規制標識があるところでは、必ず鳴らしてください。

初めて通る場所だから知らなかったでは通用しません。

ドライバーは、何処を走行する場合にも自分の判断で標識を理解して走行しなけ

ればならないことを自覚して下さい。




この「警笛を鳴らせ」の違反は、

道路交通法違反【警音器吹鳴義務違反】

減点1点、反則金大型車7,000円、普通車二輪車6,000円、原付車5,000円

で処理それます。





参考ですが、歩行者が前にいて危険と感じて警笛を鳴らした事が原因で歩行者が

転倒し怪我をするなどの事態が発生した際には因果関係の責任を負うことも有り

ますので注意しましょう。

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