今回は、internaviこと的場です。
最近頻頻に見掛けるようになった整備不良違反の中の 【車幅灯整備不良車運転違反】
について、説明します。
この違反は、
□備えていない
□取付位置不良
□調整されていない
□破損
□白色又は橙色のところ赤色や青色等の灯火を点灯
を備えている事が違反の類型になります。
頻頻に見掛けるようになったのは、青色の灯火に変えている車両で
す。
本来の色をわざわざ違反である赤色や青色に変えて公道を走行する
事が理解できません。
この違反は、私が現役の警察官だった時は見たら片っ端から捕まえ
て切符を切りました。
現在この違反の車両が激増してきているのは警察に捕まらないから
だと思います。
 この違反で捕まると 減点1点、反則金大型車9,000円、普通車、二輪車6,000円
原付車5,000円
となります。
何故この行為が交通違反になるのかを考えて下さい。
正規の灯火の色以外の灯火を備えるということは、急な危険な場面
に出くわした際に色が違うことで幻惑することになり危険だからで
す。
公道を走行する限りは、自分さえ良ければいいというのではなく交
通事故を起こさないようにするために違反行為をできるだけ無くして
走行しなければいけません。
交通事故が発生するのは、運転行為の中で交通違反があるからで
す。
交通事故が一度発生すると取り返しのつかないことになることを認
識して下さい。
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