今日は、internaviこと的場です。
一般の方は、公安委員会遵守事項違反という表現には馴染みが無い
と思います。
公安委員会遵守事項違反の違反事項が明記されているのは、
【道路交通法施行細則】
という法律です。 違反事項の例としては、
冬にチェーン等の滑り止めを備えずに積雪路や凍結路
を走行することは交通違反になる。
原付単車のナンバーを曲げて上げて後方から見えなく
している隠蔽行為は交通違反になる。
等の内容が明記されています。
公安委員会遵守事項違反という表現と道路交通法施行細則という表
現は全く違うので別のことのように思うかも知れませんが、公安委員
会遵守事項違反という違反は道路交通法施行細則に明記されている違
反のことを表現している違反であることを認識して下さい。
この違反は道路交通法、交通反則告知書で処理されることになりま
す。

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