某トラック協会が高速道路のサービスエリアで配布していたビラの内容です。
取り締まり対象になる「あおり、運転」の例として、
①車間距離を極端に詰める
②急な割り込み
③急ブレーキ
④左側からの追い越し
⑤クラクション
をならしての威嚇と描かれていました。
しかし、問題があるのではないのでしょうか?
厳罰化に向けて「煽り運転」の定義が作られようとしていると思いますが、現
状では、まだ決定と一般に公表されていません。
少し急ぎ過ぎたのではないかと思います。
例として記載されている無いようでも具体的な場面で意図的に煽り運転をする
ドライバーとやむを得ずする行為と無意識になされる行為があるからです。
この点を定義化されてから判断をするようにしないと膨大な台数が違反となる
ことになるからです。
また、煽り運転を無くす活動にも曖昧な活動になると思われたのでは効果が薄
いからです。

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