本日の早朝の番組「サンデーLive」を見ていたときのことでした。
茨城県常磐道での煽り運転被疑者に対する交通違反の立件に関するコメントを
元千葉県高速隊で勤務していた元警察官に求めた内容を番組の中で報道していま
したが、聞いていて驚きました。
このコメントの内容の法の理解で事件処理をしていたらあらゆる法令を適用し
て事件処理するなど出来るはずがありません。
 
私が、現役の警察官だった頃にも周りの警察官は、知らないのに知ったかぶり
をする警察官が多くてゴネラレタラ取り締まり法令を知らないから違反者にやり
込められてみすみす見逃す警察官が多くてがっかりしたことを思い出しました。
この番組にコメントした元千葉県高速隊の警察官だった人は、「1回の運転行
為の中での違反は最も思い罪でしか処罰されない」と言っていたのですが、そん
なことはありません。
確かにその時々の違反について検討して判断しなければなりませんが長時間に
渡って行われている違反行為であれば、ほぼ複数の違反について処理できるので
はないでしょうか。
交通違反の処理は、コメントした元千葉県高速隊の警察官だった人が言ってい
るように観念的競合等での違反については複数の違反があっても、最も重い罪の
違反についてだけしか処理はできません。
しかし、併合罪での違反である場合と混合する運転行為ならば複数の違反が処
理できるのです。
俗に「点と線の違反」と言われるものです。
現役の警察官には、この辺の法的な理解を身に付けて的確に厳重なる処理をし
て欲しいと思います。
今回の煽り運転被疑者のような行為に対して処理できるものを処理しないまま
に軽い刑での処理をしないようではダメです。

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