このゴールデンウィークに入って名古屋の高速道路で煽り運転があったという
ニュース報道がありました。
被害に遭った被害者の車に取り付けられていたドライブレコーダーの映像を流
しての報道でした。
処理結果として煽り運転のドライバーに厳重注意をした。
被害に遭った被害者には、煽り運転を誘発したクラクションを鳴らす行為、右
側を走り続けた行為に対して注意がなされたと報道されていました。
しかし、ここで腑に落ちないのは両方のドライバーに厳重注意等がなされただ
けで終わっているということです。
被害者と加害者が同様の処理で終わっているということが不自然です。
煽り運転が問題視されるようになってから、ことあることに暴行罪の適用もな
されてきたのに今回のような事案を厳重注意等で処理が終っていいのでしょう
か?
ドライブレコーダーの映像を見る限り煽り運転行為は、過失では無く故意でな
されています。
違反行為も複数の違反行為が継続してなされているのは明らかです。
それを厳重注意で処理が終わるとは何故なのか疑問です。
このような明らかな行為こそ厳格に処理しなければならないと思います。
私が現役でいたとして事件処理の担当者なら被害者には注意、加害者は、逮捕
して暴行罪の適用が無理なら複数の違反を道路交通法違反として処理しているで
しょう。
映像を見ただけでも分かる交通違反は、合図無しの無理な車線変更、車間距離
不保持、急な減速、蛇行運転、車内から物品を投げた行為が見てとれました。
これだけの明らかな故意による行為を厳重注意の処理で終わるのは情けない話
です。
今後同じような煽り運転をする者は、「警察は簡単に事件処理はしない」とな
めてかかります。
煽り運転を行うものを減らす抑止にはならない処理は考え直さなければいけな
いとおもいませんか?

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