数日前に知人から、大阪の北新地の交差点とその前後5メートル内に駐停車する車両の取締りが実施されていると聞きました。
詳しく聞くと駐停車禁止場所内に駐停車車両が既に止まっている車両は、何の取締されずに後から来た一般車両が同乗者を降ろしたりタクシーが乗車客を降ろすためその既に止まっている車両の横に停車した違反について取り締まりを受けており、何台ものタクシー等が捕まっていると聞いて驚きました。
元警察官としての意見を述べます。 はっきり言ってこの取締方法は、有ってはならない不適正で妥当性を欠く取締です。
既に駐停車禁止場所に駐停車している車両に対して何もせずに後から来た車両だけを取り締まるなど、理不尽で法無視も甚だしいとしか言えない恣意的な取り締まりです。
取締をするならその場の違反車両を適正妥当な取締をしなければいけません。 警察は、職務を全うするには法律に基づいて行わなければなりません。 法律に基づいて仕事をするには法律の拡大解釈と都合のいい使い方は許されません。
北新地の取締りは、違法取り締まりと言っても過言ではありません。 大阪府警の取締方法には、疑問を感じる点が多すぎます。
このおかしな取締りが今も続いていると言うこと自体不思議です。 「大阪府警の幹部は、気付いていないのか?」と言いたいです。
一般のドライバーも、警察の適正妥当な取締には素直に従うべきですが不適正で妥当性を欠く取締には対決姿勢を示す勇気も大事だと思います。
警察がすることだからいつも正しいとは限らないのです。 事はドライバー自身に関わってくる問題だという事を認識しましょう。
私は、友人や知人に納得いかない取り締まりに遭ったということで相談をよく受けます。 そして、その都度違法とも言える取締方法の対処方法について助言していました。
もし矛盾しているとか違法と思える取り締まりと感じた時は、その矛盾と思った点を警察官にぶつけるように指示していました。 そして、その通り警察官と対応したら違反処理されなかったとよくお礼を言われます。
適正妥当な取締方法りで捕まった後の相談については、素直に認めなさいと指示しています。 不適正で妥当性を欠く取締には、勇気を持って対処してもいいと思います。
無罪になれば、国家賠償法に基づき国家賠償の手続きも取れる事になるかもしれません。 そうなると困るのは不適正で妥当性を欠く取締をした警察になるのです。
違反をして捕まったときには、適正な取り締まりなのか不適正な取り締まりなのかを見極めて対処しましょう。

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