ナンバープレートを取り外したり角度を変え見えにくくする行為は、ナンバー隠蔽違反になります。
写真は、ナンバープレートの角度を変えている営業ナンバーのトラックです。
白色ナンバーのトラックよりグリーンナンバーのトラックの方が処罰が厳しくなっています。 法律的には、道路交通法違反ではなく道路運送車両法違反として処罰されることになります。
この違反で捕まると道路交通法違反の軽微な違反としての処罰ではなく、罰則が厳しく設定されています。 罰金の言い渡しがあり減点されて前科が付きます。
軽く違反して前科が付いてしまうのは、捕まってから後悔しても遅いことになるので安易にナンバープレートの角度を変えることはやめましょう。
また、営業ナンバーの場合は両罰規定があるので責任者である社長等経営者も検挙されることになるので軽い気持ちでナンバープレートを取り外したり角度を変えるのはやめましょう。
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