本日午前7時20分頃、大和高田市の信号交差点で信号待ちのため10台ぐらい後ろで並んで信号待ちをしているときのことでした。
私の2台前にミニパトが横断歩道の手前の停止線で止まっている状態だったのですが、私の前の車が右に進路を変えてミニパトの側方を通り横断歩道手前の停止線で停止することなく信号交差点の停止線の右折レーンまでいき止まったのです。
ミニパトが、反応するかを見ていたのですが全く反応しませんでした。 側方を走行した車両が違反しているのが分からなかったのでしょう。
私が、現役の警察官だったときもこの違反に気付く警察官がいなかったので無理ないかもしれません。
しかし、ミニパトで走行しているときに目の前で違反車両がいるのに違反に気付かないと言うことでいいのでしょうか?
一般車両が、見ている前で何もしないのでは「その走行は違反にならないんだ」と間違った交通法規を教えることになると思います。
警察官が交通法規を知らないでは洒落になりません。 現役警察官には、もう少ししっかりして欲しいと思います。
それでは、この走行がどのような交通違反になるのか分かりますか?
この違反は、道路交通法違反(横断歩行者等妨害等違反)、減点2点、反則金大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付6,000円になり反則告知されることになります。
横断歩道手前では停止車両や駐車車両が有る場合には、横断者がいてもいなくても必ず一時停止して走行しなければいけません。
交通事故防止のために交通法規をよく理解して運転してください。

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