左折レーンと右折レーンが白線で区別されている交差点でレーンの矢印の通り走行しなければ交通違反になる事を知っていますか? 運転免許証を取得していれば当然知っているとして判断されます。 例えば、左折するために右折レーンから左折したら交通違反になります。 また、右折するために左折レーンから右折したら交通違反になります。 この交通違反は、道路交通法(交差点右左折方法違反)又は、道路交通法(指定通行区分違反)になります。
特に単車による違反を頻繁に目撃します。 道路交通法(交差点右左折方法違反)であれば、減点1点、反則金大型車6,000円、普通車二輪車4,000円、原付3,000円となります。 道路交通法(指定通行区分違反)であれば、減点1点、反則金大型車大型車7,000円、普通車二輪車6,000円、原付5,000円となります。 道路標示であるマーキングは、意味があって設置されている事を認識してください。 初めて通行する場所で間違えたとしてもマーキングに関係なく無理に右折したり左折したりしないようにして下さい。 運転免許証を取得している限りは、「交通法規を知らない」という言い訳はきかないと認識しましょう。
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