一旦は、減少して来ていた後部反射器(リフレクター)の設置されていない車両が最近また増加して来ているように感じています。 公道で走行している車両の後部反射器が何故設置されていないのか分かりますか? 車両が純正の状態で走行していれば、後部反射器は100%設置されている事になりますので交通違反にはなりません。 しかし、純正から市販の社外品のクリアレンズの尾灯部品を取り付けると尾灯一体型の後部反射器を取り外すことになるので、市販の社外品を取り付けるときに別に後部反射器を取り付けないと交通違反になります。 公道で後部反射器の交通違反になる車両を見るのは、このクリアレンズに取り換えた車両のドライバーが後部反射器を取り付けないで走行してからだと思います。

写真は、純正のクリアレンズの車両ですが後部反射器は別に設置されているので交通違反にはならないのです。 後部反射器(リフレクター)を設置しないと道路交通違反(整備不良<尾灯等>後部反射器整備不良車運転)、減点1点、大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、原付5,000円になります。 何故、後部反射器(リフレクター)を設置することになっているのかを再度認識して交通事故防止を心掛けて走行しましょう。
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