歩道設備や外側線がある場所、歩道と外側線が共にある場所では、車道から路外の施設等に入る場合には車道からでる直前で一時停止しないと交通違反になります。 写真のような場所は、警察署、マンション入り口、コンビニエンスストア入り口等様々な場面で見かけると思いますが、ドライバーの方々は路外に出る手前で一時停止していますか? 道路交通法では、「道路外の施設又は、場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断する時、又は歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」と規定されています。 一時停止とは、歩行者がいくていなくても必ず路外に出る直前で必ず一時停止しなければいけないという意味ですので「歩行者がいないから停止しなくてもいいだろう」と思って自分の判断で停止しないで走行すると違反になります。 路外に出る場合は、直前で必ず一時停止しましょう。 写真右下の外側線が一旦切れている部分が分かると思いますが、このマーキングが切れている部分を通行して車道を横切る時は違反にはなりません。 各場面では、ドライバー自身が判断するしかないのでよく注意して走行しましょう。 この違反は、道路交通法(通行区分違反)、減点2点、反則金大型12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付6,000円になります。 このような場所での一時停止を習慣付けして交通事故の無いようにしましょう。

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