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Author:internavi
本名 的場 幸秀(まとば ゆきひで)1960年生まれ、奈良県在住の元警察官です。約35年間勤務 刑事、交通、地域、警務、高速道路交通警察隊で活躍。交通事故防止のために全力を挙げて活動。日々の気付いた交通違反の種類について綴っていきたいと思います。 メンタル心理ヘルスカウンセラー、メンタル心理インストラクター、チャイルド心理ヘルスカウンセラー、子ども心理インストラクター資格所持

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交通違反の種類を知って得するブログ
真の交通事故防止を叶えるため多種多様な事象をとらえていきます
警音器は法令の規定により鳴らす以外は交通違反!!
 公道を走行していると知人の車両や知人の歩行者に対して合図代わりに警音器を鳴らしている場面をよく見かけます。
 このドライバーは交通違反になることを知らないで軽い気持ちで鳴らしているのだと思います。
 警音器は法令の規定により警音器を鳴らさなければならないとされている場合及び危険防止のためやむを得ない場合を除き、警音器を鳴らした時違反となります。
 法令の規定により警音器を鳴らさなければならないとされている場合に鳴らさなかった場合は警音器吹鳴義務違反、減点1点、反則金大型車7,000円、普通車二輪車6,000円となります。
 警音器を危険防止のためやむを得ない場合を除き、鳴らした場合は警音器使用制限違反、反則金大型車普通車二輪車とも3,000円となります。
 写真は、「警音器鳴らせ」の道路標識が設置されている場所です。
 この道路標識が設置されている場所は、少ないですが設置されている場所では警音器を吹鳴させましょう。
DSCF0442.jpg
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