公道を走行していると知人の車両や知人の歩行者に対して合図代わりに警音器を鳴らしている場面をよく見かけます。 このドライバーは交通違反になることを知らないで軽い気持ちで鳴らしているのだと思います。 警音器は法令の規定により警音器を鳴らさなければならないとされている場合及び危険防止のためやむを得ない場合を除き、警音器を鳴らした時違反となります。 法令の規定により警音器を鳴らさなければならないとされている場合に鳴らさなかった場合は警音器吹鳴義務違反、減点1点、反則金大型車7,000円、普通車二輪車6,000円となります。 警音器を危険防止のためやむを得ない場合を除き、鳴らした場合は警音器使用制限違反、反則金大型車普通車二輪車とも3,000円となります。 写真は、「警音器鳴らせ」の道路標識が設置されている場所です。 この道路標識が設置されている場所は、少ないですが設置されている場所では警音器を吹鳴させましょう。

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