奈良県橿原市内で路線バスが乗客を乗せて停留所を発進する際、路線バスが右側の方向指示器を出して本線車道に合流しようとしていたのですが、後続車両は進路を譲ること無く路線バスを追い越して行きました。 路線バスは、一旦発進しかけたのですが直ぐにブレーキを掛けて停止しました。 その後方にいた私は、この行為が交通違反になる事を知っているので路線バスの直ぐ後ろに停止して進路を譲りました。 路線バスの進路を譲らない行為が何故交通違反になるのかをもう一度考えましょう。 この交通違反は、道路交通法違反(乗合自動車妨害違反)になり減点1点、反則金 普通車・二輪車6,000円になります。交通事故を起こしてからでは遅いのです。 もう一度交通事故防止について考えましょう。
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