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Author:internavi
本名 的場 幸秀(まとば ゆきひで)1960年生まれ、奈良県在住の元警察官です。約35年間勤務 刑事、交通、地域、警務、高速道路交通警察隊で活躍。交通事故防止のために全力を挙げて活動。日々の気付いた交通違反の種類について綴っていきたいと思います。 メンタル心理ヘルスカウンセラー、メンタル心理インストラクター、チャイルド心理ヘルスカウンセラー、子ども心理インストラクター資格所持

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交通違反の種類を知って得するブログ
真の交通事故防止を叶えるため多種多様な事象をとらえていきます
道路標識の誤りについて!!
 奈良県橿原市の藤原京東側の南北に通じる道路を走行中、「終わり」補助標識の付いた指定40キロメートルの標識が掛かっている場所がありました。
 その場所から数十メートルの場所にある信号交差点に補助標識の付いていない指定40キロメートルの道路標識が掛かっていました。
 この標識の効力は、矛盾していることになります。終わっている標識から数十メートルしか離れていない場所に規制の継続の状態の標識が掛かっている事など道路標識の効力が無い事になるのです。
 この現実は、長い間この矛盾した状況で道路標識が掛かっています。
 警察の交通警察で勤務する警察官は、本当にいい加減な警察官が多いです。この状況は、この場所を通行すれば直ぐわかるはずです。それを何の対処もせずに放置している事などもってのほかです。
 私は、元奈良県警察官ですが現役の時から何人かの交通警察官に対して「いい加減なことをするな」と怒鳴るようにして怒ったことがあります。
 表面上では、サラサラそんな気もないのに「交通事故防止」と言っているだけのいい加減そのものです。                    
 この場所で速度違反で捕まったドライバーがいたとしたら誤った道路標識の設置になっているので、規制の効力が無効になるので違反が正立しないことになります。
 標識設置が誤っている場合は、意外に多いので交通違反という事で捕まっても簡単には認めないようにしないといけないと思います。
 交通法規は、正規の規制というためには規制集に登録されていないと交通違反としては検挙できないのです。
 また、規制があるとしても誤っていることがよくありますので注意しましょう。
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