奈良県の甘樫丘に来ていますが、ここにはペットの犬を散歩させるために多くの人が訪れます。 見ている間にも3台の犬を乗せた車が来ました。 そして、この3台の車のドライバーは、ペットの犬を運転席で片手で抱くようにして乗せていました。 ペットを大事にするのはいいことだと思いますが、犬を大事にするのと同じように交通事故を防止する意識を忘れないように周りに気を使って欲しいと思います。 運転席で抱くようにして運転する行為は交通違反になります。 この行為が、違反になるかどうかは、常識で考えれば分かることです。 「交通事故を起こさなかったらいいんだろ」と思っているのでしょう。 この行為の交通違反としての処理は、道路交通法違反(公安委員米遵守事項違反減点無し・反則金6,000円と安全運転義務違反減点2点・反則金9,000円)が成立します。 高齢者交通事故が問題になっている現在、交通事故が起きてからニュースで大きく報道されるのが殆どで身近に感じている人が少ない、他人事に考えている人が多いのではないでしょうか? しかし、このペットを運転席で抱くようにして乗せているドライバーを例にとってもわかるように交通法規を無視した運転は周りに迷惑を掛けます。 一人一人のドライバーが交通法規や交通ルールを守るように走行しなければ、交通事故防止には繋がらないと認識しましょう。
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