現状の個々具体的な追突事故の過失割合は、追突した車両のドライバーに100%の過失があるとして交通事故の処理がなされていると思います。 私は、警察官の現役だった時からこの交通事故の処理に疑問を感じていました。 普通に走行している時に前の車が停止したのに脇見をしていて気付くのが遅れて追突したと言う場合には、明らかに後続車両のドライバードライバーが100%過失があると処理されても仕方ないと思います。 しかし、現実には急に無理矢理に割り込んできたために保っていた車間距離を台無しにされ割り込んできた車両が急に停止したときなど制動距離が足らない事で追突してしまった場合はあると思います。 追突車両が悪いと判断され過失を100%の割合で事件処理され処罰を受けるには納得がいかないと思います。 事実今まではこの処理で検察庁に送致され有無も言わさず「判例に乗っ取っての処理だから」として処理されている現状があります。 しかし、これからはドライブレコーダーが普及してきている現在交通事故の発生時の状況を納得がいかないドライバーも主張できるようになってきたので正当に主張しましょう。 但し、ドライブレコーダーの使い方を誤ると自分で自分の首を絞めることになるので注意しましょう。
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