兵庫県内を走行している時に、あっちでもこっちでも複数のタクシーが一般車両の前に出るためにクラクション(警音器)を頻繁に「どけ」と言わんばかりに鳴らし強引に割り込むのを見ました。 対向する時、友人や知人だったらクラクションを鳴らし合図する場面をよく見ますが、この行為は交通違反になるということを知っていますか? 道路交通法では、クラクションを鳴らしていいのは「警音器鳴らせ」の道路標識がある場所だけです。 この場合では、警音器を鳴らさないと交通違反になります。 この法規制を考えるとクラクション(警音器)は、何のために付いているのかと思ってしまいますよね。 この規制は、昔に決まった規制ですので古いのですが、決められている規制ですので遵守しなければいけません。 例えば、高齢者が歩行している時危ないと思ってクラクションを「ブー」と鳴らしたとします。 この時、高齢者が驚いて転倒したりした場合因果関係が問われる場合が有りますので注意しましょう。 クラクションをムヤミに鳴らすと交通違反になりますが、この違反は「警音器吹鳴義務違反」という違反になります。 減点1点、反則金は大型車7000円、普通車二輪車6000円、原付5000円となり交通反則切符で処理されますのでムヤミに鳴らさないようにしましょう。
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