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Author:internavi
本名 的場 幸秀(まとば ゆきひで)1960年生まれ、奈良県在住の元警察官です。約35年間勤務 刑事、交通、地域、警務、高速道路交通警察隊で活躍。交通事故防止のために全力を挙げて活動。日々の気付いた交通違反の種類について綴っていきたいと思います。 メンタル心理ヘルスカウンセラー、メンタル心理インストラクター、チャイルド心理ヘルスカウンセラー、子ども心理インストラクター資格所持

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交通違反の種類を知って得するブログ
真の交通事故防止を叶えるため多種多様な事象をとらえていきます
交差点等進入禁止違反とは?
 よく信号機のある交差点で自分の対面信号機が青色になったので発進しようと思ったのに、左右の信号機が赤色になり前が詰まっているのに無理に詰めて交差点内で停止している車両が自分の通行妨害になっていて発進できないという場面に遭遇したことはありませんか?
 信号機が赤になったとき交差点の中で停止した場合は、道路交通法違反になります。
 それでは、どのような違反が成立するのかを考えてみましょう。
 自分の運転する車が赤色になったとき交差点の中で停止して他の車両の交通の妨害になる状況の時は、道路交通法違反(交差点等進入禁止違反)が成立することになります。
 他の交通妨害にならない状況の時は、交差点内に停止すること自体は道路交通法違反(法定停車禁止違反)となります。 横断歩道・自転車横断帯・踏切または停止禁止部分の区画表示の場合は、その部分で停止することとなるおそれがあった場合に進入すれば違反となります。
 この違反で捕まると反則告知されることになり減点1点、反則金大型7,000円、普通・二輪6,000円、原付5,000円で処理されます。
 一寸混んでいれば様々な場面でこの光景を見ると思います。
 自分が進もうとしている前にこの様な車両があると原が立ちますよね。
 自分の運転で、この様な他の車両に迷惑のかかる行為はやめましょう。
 何故違反の類型に明記されているのかというと危険な行為だからです。
 何よりも交通事故防止の為に違反をしないようにしましょう。
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