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Author:internavi
本名 的場 幸秀(まとば ゆきひで)1960年生まれ、奈良県在住の元警察官です。約35年間勤務 刑事、交通、地域、警務、高速道路交通警察隊で活躍。交通事故防止のために全力を挙げて活動。日々の気付いた交通違反の種類について綴っていきたいと思います。 メンタル心理ヘルスカウンセラー、メンタル心理インストラクター、チャイルド心理ヘルスカウンセラー、子ども心理インストラクター資格所持

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交通違反の種類を知って得するブログ
真の交通事故防止を叶えるため多種多様な事象をとらえていきます
本線車道で後退したら!!


こんにちは、internaviこと的場です。


高速道路や自動車専用道路で本線車道で後退している車両に遭遇した事はありませんか?


私は、過去にかなりの件数の後退車両に遭遇しています。


その殆どは、高速道路や自動車専用道路のIC出口を少し通過した場所を後退していました。


この状況から判断してIC出口をでなければいけないところを間違えて通過してしまい、危険性を考慮せず後退していたのだ

と思います。


やってはいけない!高速道路での違反行為とは?https://myhoumu.jp


では間違えて後退するドライバーは、何故本線車道を後退してしまうのか考えてみましょう。


●高速道路や自動車専用道路は、一般道路とは違うという認識が足りない。

普段から高速道路や自動車専用道路を利用していないのか、生命に関わる危険性の度合いが違うということが理解できていな

い。


●自分だけの思考で出口からどうしても降りようとしているので第三者の客観的な角度から自分の取っている行為が危険な行

為である事を理解できていない。


●降りたいIC出口を誤って通過してしまったら次のIC出口を出る事を考えない。


●交通事故の怖さを知らない。


●同乗者との会話や携帯電話での会話に夢中になっている。

等が挙げられると思います。



この後退する車両に巻き込まれ交通事故の当事者になってしまったらたまったものではありません。


後退車両のある曜日や時間帯、更には月によっても危険の度合は変わってきますが、何時であってもこのような後退車両が無

いように努める活動を行わなければなりません。


この後退車両のドライバーにならないようにしましょう。


また高速道路や自動車専用道路を走行中後退車両に遭遇したら、すぐに状況が判断できるようになりましょう。



この交通違反は、

本線車道を横断、転回、後退

することによって成立します。


 



ランプウェイ、加速車線、減速車線などの部分については本条の適用はなく一般道路についての規定が適用されます。



この違反は、減点2点、反則金 大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円となり、交通反則告知書(通称青切符)で

告知されます。



この違反に遭遇したことの無いドライバーは、他人事だと思っているかもしれませんが、思っている以上にこの違反者が多い

ことを認識しましょう。




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警音器の正しい使い方!!


こんにちは、internaviこと的場です。



公道を走行する車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き警音器を

鳴らしてはならない。

ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではないとされています。



しかし、実際には

合図、挨拶、お礼

遅い車に対して威嚇のためにクラクションを鳴らす

歩行者の飛び出しをクラクションで注意する使い方

信号が青になっても前に車が進まないためクラクションで教えてあげる

等のクラクションの使い方は、全て交通違反になります。


 



クラクションの正しい使い方は、原則として

「警音器を鳴らさなければならないこととされている場合」=「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所のみということになります。


道路交通法では、

警音器吹鳴義務違反 減点1点、大型車7,000円、普通車6,000円、二輪車6,000円、原付5,000円

警音器使用制限違反 減点なし、大型車3,000円、普通車3,000円、二輪車3,000円、原付3,000円

の2種類の違反類型の違反が明記されています。



 クラクションの正しい使い方 https://www.ins-saiso.co.jp



クラクションの正しい使い方を覚えて違反の無いようにしましょう。



クラクションは、鳴らし方を誤ると交通トラブルとなる危険性が高い事をよく理解しましょう。



またクラクションを鳴らすことで騒音問題と発展する可能性もありますので注意してください。



車幅灯の違反増加!!

こんにちは、internaviこと的場です。


タイヤのはみ出し、マフラーの角度についてだけではなく、車幅灯の灯火の色についての交通違反が非常に多く見掛けるよう

になりました。


この違反は、灯火の色を正規の色ではない色に変えることで成立する違反です。


     灯火類の色「法令」 http://www.tenken-seibi.com


灯火の色とは、交換するバルブの色についてではなく、実際に点灯した際の灯火の色についてのことを意味しています。


公道を夕方、夜と走行していると車幅灯の色を変えて走行している車両を隠頻繁に目撃するようになりました。


特に多いのは、青色の灯火にした車両です。まず思うのは、何故交換してまで走りたいのか?と思ってしまいます。 


 


デイライトのつもりで灯火の色を変えているのでしょうか?



この灯火の色等制限違反は、

道路交通法(整備不良 灯火の色等制限違反)に該当し、減点1点、普通車7,000円、大型車9,000円の違反処理が交通反       

則告知書(通称青切符)で告知されます。


自分でバルブを購入して交換したドライバーは、「車検対応」と思い込んでいませんか?


製品パッケージに「競技用、公道では使用しないでください」と書いてあるかもしれません。


よく確認して購入してください。


私が警察官現役の時、この違反で停止させた車両のドライバーがまさにこの思い込みで違反をしていました。

停止させてから違反であることを説明すると「製品の箱に「車検対応と書いてありました」と説明するので「持っているなら見せてください」と促したところ車両のトランク内から取り出したので確認したところ「競技用ですので公道では使用しないでください」と書いてあったのです。

このドライバーは、整備不良の違反として告知されたのですが元気が無くなっていました。


バルブを交換するときには、違反にならないように注意しましょう。


マフラー角度の規制削除!


こんにちは、internaviこと的場です。


タイヤのはみ出し規制が削除になった事は説明した通りです。


「サイトマフラー合法化!!」https://bond-diary.jp


この規制削除と同じくして、2017年6月にマフラーの角度規制についても削除となりました。

マフラーの規制について削除になった事を知っていましたか?


何よりもマフラー規制があった事を知っていましたか?


私は、警察官現役の時独自の方法でマフラーの違反について知りました。


マフラーの違反については、警察官であってもほとんどの者が知りません。


 


違反であることを知っていても、どのように処理したらいいのか分からないのででしょう。


通常マフラーの違反といえば

            道路交通法違反(整備不良 尾灯等)

            消音器不備違反

として処理されますので仕方ないのかもしれません。


警察官が知らないことを一般のドライバーが知る確率は低いと言えます。


長年に渡って法規制があっても事実上適用される事が無かったのに、今さら法律から削除される意味はないのではないかと思

います。


マフラーの規制は、車体の左右30度以上は角度をつけてはならない。


この角度は、開口部の向きにより判断されるものです。


開口部の向きにより判断されていた理由は、左右横出しにしていた時には排気ガスの風圧が歩行者、自転車、単車に与える交

通事故に直結する危険性があると思われていたからです。


そのマフラーに対する規制を2017年6月に削除した意味があったのかと思います。


このように余り意味のない法規制は、まだまだたくさんあります。


「追いつかれた車両の義務違反」を知っていますか?


こんにちは、internaviこと的場です。


皆さんは、「追いつかれた車両の義務違反」という違反を知っていますか?


最近公道を走行していて著しく増加していると思える違反です。


「あおり運転」が罰則を厳しくして法制化されたわけですが、この「追いつかれた車両の義務違反」は関連している交通違反と言えるでしょう。


”追いつかれた車両の義務違反“こんな交通違反もあったのか? https://ilovedemio.com


では「追いつかれた車両の義務違反」について説明します。


 


「追いつかれた車両の義務違反」

 

  □最高速度が(高い、同じ、低い)車両の追い越しが終わらないのに速度を増した

   □最高速度が(高い、同じ、低い)車両に対し進路を譲らない


という内容が交通違反となります。



取締りの適用区分は、


1 追い越しが終わらないのに速度を増した場合の適用


 ⑴ 最高速度が高い車両に追いつかれたとき、追いついた車両の追い越しが終わらないのに速度を増したとき。

 ⑵ 最高速度が同じか、又は低い車両に追いつかれた場合に、追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとする                                時に、追いついた車両の追い越しが終わらないのに速度を増したとき。


2 進路を譲らない場合の適用


 ⑴最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合 に、左側に寄って進路を譲らないとき。

 ⑵ 最高速度が同じか、又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に、その追いついた車両が通行するのに十分な余地がないのに、その追いついた車両の速度よりも、遅い速度で引き続き進行しようとするときに、左側に寄って進路を譲らないとき。


ということになります。


遅い速度で走行し、後続車両が渋滞をなしているにも関わらず交通の円滑を考えないで走行する迷惑な車両が増加しています。



タイヤ突出!


こんにちは、internaviこと的場です。


最近は、車体からタイヤが突出している車両をよく目撃するようになりました。


タイヤ突出は、2017年6月に道路運送車両法が一部改正になり1センチメートルまでならはみ出してもいいようになりました。


この事が原因でタイヤ突出車両が増加し、公道をその状態で走行しているのをよく目撃します。


ここで心得ておかなくてはならないのは、「タイヤ突出状態がどのような状況でも良くなったということではない」ということです。


   「タイヤはみ出し 警察」cor-moby.jp


言い換えると1センチメートル以上のタイヤ突出状態がある車両で走行すると交通違反になり検挙されるということです。


法律が一部改正となっても、実際の取り締まりを行うときの「告知基準」ではなく判断に相違があります。


タイヤのはみ出しについては、法律が一部改正になる前からはみ出しは2センチメートル未満であれば警告とされていたので


法律が一部改正になった現状では、取り締まりを行う上ではそんなに変化は無いと思います。


ではこの法律が一部改正になった理由を考えてみましょう。


輸入車が増加したことでタイヤのはみ出しについての規正を緩和しないわけにはいかなくなったようです。


「1センチメートル」という極僅かなはみ出しは実際のところ中途半端としか言いようがありません。


当初から2センチメートルのはみ出しが警告範囲とされていたのですから、思いきって「2センチメートル」に何故しなかったのかと考えています。


 


はみ出しが事実上認められたからといっても無条件に認められるということを理解してください。


ここでタイヤのはみ出しについての判断だけではないことを説明しておきます。


タイヤが車体からはみ出しているということは、はみ出した寸法が車検証記載事項と食い違うことになります。


これは、「道路運送車両法違反(記載事項届出義務違反)」になることを理解しましょう。


道路交通法よりも道路運送車両法は罰則が重く規定されています。


取締りの現場では、様々な状況を判断して検挙していますので、法律が一部改正になったからと安易に考えずに交通法規や交通ルールを守って交通犯罪者にならないように心掛けましょう。


路外施設出入り方法!


こんにちは、internaviこと的場です。


道路を走行していると、歩道があり道路外に出入りする場所が設けられているところでは貴方ならどのようにこのような場

所を出入りしますか?



ホームセンター、コンビニエンスストア、書店、薬局、スーパー等様々な店舗や一般住宅への出入りする場所もあると思い

ます。



このような場所では、車道から路外施設への出入りには車道から出入りする時には、必ず一時停止しなければいけません。



歩道に歩行者が居るいないに関係なく必ず一時停止して路外施設への出入りをしなければ道路交通法違反になります。

   

        「道路に面した場所への右左折の学科教室」 https://ameblo.jp


この違反については、警察のパトカー等も違反になることを知らないで違反をしている車両が多いのが現状です。



しかし、この違反については交通事故の危険性が高いから違反として明記されていますので確実tに法明記の内容を理解し

て交通違反をしないように運転を行ってください。


日常的に行動を走行している際にこの規定に沿って走行している車両を見ることは、まずありません。


しかし、車両を運転する限りは道路交通法を遵守して交通通事故を起こさない運転をしなけれんばいけません。 

 


交通事故を起こしてからでは、取り返しのつかないことになりますので必ず守って運転してください。

 

この交通違反は、

   

   道路交通法違反 (通行区分違反)▢歩道横断条件違反 一時不停止 17・Ⅱ,119・Ⅰ(2の2)


という違反になります。


知らなかったでは、通らないということを自覚しましょう。