10月2日午前10時頃、大阪府道2号線(中央環状線)を北進していると救急車が赤灯を点灯しサイレンを吹鳴させ後方から追随して来ました。 信号交差点で赤色になったので救急車に進路を譲るため減速していたのですが、救急車は後方で曲がるのか止まるのか、それとも直進するのか、右左折するのか全く分かりませんでした。 救急車は、マイクを使って行動を意思表示しないので救急車の進行方向が分かりませんでした。 すると、救急車は停止している車両の最右側車線の右折レーンを通り赤色信号灯火の交差点を直進して行ったのです。 この時、救急車は減速をしたものの停止せずに交差点を直進したのではっきり言って驚きました。 救急車は、病人か怪我人かを乗せ病院へ搬送しているはずなのに赤色信号交差点を停止せずに通過して行くとは、あってはならないと思います。 緊急車両は、パトカーであっても消防車、救急車であっても赤色信号交差点では、一旦停止しなければなりません。 赤信号で停止しなくてもいいという除外規定はありません。 一般車両と同様に緊急車両であっても赤信号交差点を停止しないで通過すれば信号無視が成立します。 緊急車両であっても何故赤色信号交差点で停止しなければならないのか? それは、停止しないで赤色信号交差点を通過する事は非常に危険だからす。 病人、怪我人等を搬送中に交通事故を起こしたら救急搬送の意味が無くなります。 最近では、パトカー、救急車等が緊急走行している際に赤色信号交差点で停止するのを見たことがありません。 何故現役の警察官や消防官は、道路交通法を理解して走行しないのかと疑いたくなります。 交通事故防止のためにも、緊急車両にも赤色信号交差点では一旦停止をお願いしたいものです。
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